大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
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 効率的に仕事を終わらせた社員には、法律は何も報奨を与えてくれません。

 しかし、非効率的に仕事を長引かせるものに対しては、残業代を支給するように、

と定められています。

 法律は法律を知るものしか助けません。知っているか知らないかでかなり違ってしまいます。

 ここでは、残業代の削減につながるような方法をご紹介します。

     1.法定労働時間

     2.残業代の計算の仕方

     3.変形労働時間制

     4.みなし労働時間制
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1.法定労働時間


労働基準法32条

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」

「使用者は、1週間の各日については、8時間を超えて、労働させてはならない。」と有ります。


これは1週間の労働時間をを40時間と規定するとともに、1日の法定労働時間を8時間と規定して

います。継続勤務が2日にわたっている場合でも、1勤務としてとり扱い始業時刻の属する日の労働

として1日の労働となります。


労働時間とは、休憩時間を除いた実労働時間のことを言います。この実労働時間は必ずしも労働者が

実際に作業に従事している時間に限定されません。すなわち、労働者使用者の拘束に服している時間

(拘束時間)から休憩時間を除いた時間が、労働時間として取り扱われます。

労働時間に該当するもの 労働時間に該当しないもの

 1.休憩時間中に来客当番

  として待機させている時間

  (手待ち時間)


 1.自由参加(出席の強制がない)

  所定時間外に実施する教育訓練

  の出席時間


 2.労働安全衛生法に規定する

  安全衛生教育の実施時間

 3.安全衛生委員会の会議時間
 2.一般健康診断(労働者一般に

  対して行われる(健康診断)の

  受診時間
 4.特殊健康診断

  (特定の有害業務に従事する

  労働者について行われる

  健康診断)の受診時間

 5.坑内労働者の構内作業の

  準備又は整理整頓時間

  (使用者の指揮命令下にある

  もの)

  3.坑内労働者の入浴時間


☆労働時間の特例

 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、

接客娯楽業の事業の1週間の法定労働時間は44時間とします。

 ただし、労働時間の特例が適用される事業であっても、1日について労働者を労働させる事が

できる時間は、8時間までです。

2.残業代の計算


 法定外残業を行う時には、1時間あたりの賃金を求めなければいけません。

 この時、賃金に参入されるものと参入されないものとがあります。

参入されないものは家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、

1ヶ月を越える期間後地に支払われる賃金です。

 これ以外はすべて賃金の基礎に参入されます。


1時間あたりの賃金の計算方法は賃金支払い形態ごとに以下の表のようになります。

賃金支
給形態
1時間あたりの賃金額の計算方法
時間給 1時間あたりの金額
日 給 日 給
1日の所定
労働時間数
日によって所定労働時間数が異なる時は、
1週間における1日平均所定労働時間数
週 給 週 給
週の所定
労働時間数
週によって所定労働時間数が異なる時は、
4週間における1日平均所定労働時間数
月 給 月 給
月の所定
労働時間数
月によって所定労働時間数が異なる時は、
1年間の1ヶ月の平均所定労働時間数
上記
以外
上記の額に準じて算定する。
請負給 請負給総額(賃金算定期間)
労働時間数(上の賃金算定期間)


1.法定労働時間を超えた場合は、上記の表の計算方法で求めた

  1時間あたりの賃金に1.25をかけた額を支払わなければなりません。


2.残業が深夜10時以降〜午前5時までおよんだ場合は、深夜割り増しとして、

  1時間あたりの賃金に1.5(1.25+0.25)をかけた額を支払わなければなりません。


3.法定休日の休日出勤の場合は、1.35をかけた額を支払わなければなりません。

   又、それが深夜に及んだ場合には、深夜割り増しとして

  1.6(1.35+0.25)をかけた金額を支払わなければなりません。


割増賃金が必要な場合 割増賃金が不要な場合
1.災害等によって臨時の必要

 がある場合に法定労働時間を

 延長し又は休日労働させた場合

1.就業規則で所定労働時間を

 7時間と定めている場合において、

  8時間労働させた時
2.公務のために臨時の必要が

 ある場合に法定労働時間を

 延長し又は休日労働させた

 場合
2.変形労働時間制において、

 特定の日の労働時間を11時間と

 定めた場合の3時間
3.36協定により、法定労働時間

 を延長し、又は休日労働させた

 場合
3.週給2日制を定めている場合

  において、法定休日以外の日に

  労働させた時
4.深夜に労働させた場合
*休日労働に対する割増賃金の

 支払いが不要というだけであり、

 法定休日以外の日に労働させた

 事により、1日又は1週の法定

 労働時間を超えた場合は、時間

 外労働に対する割増賃金が必要

 となります。



ワンポイントアドバイス


 パート・アルバイトの中には、本人の都合で労働できる時間に制約がある人がいます。

 又、時間外割り増しの支払いを削減したい時は、1日の労働時間が短いパート・

アルバイトを何人かで勤務時間を分担すれば、時間外労働をさせなくて済みます。


 



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東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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