大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
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変形労働時間制


変形労働制とは、一定期間内を平均して週40時間以内であれば、

特定の週又は日において法定労働時間を越えていても、36協定の必要なく

残業してもらう事ができます。残業代の支払いの必要もありません。

 平均した時間が法定労働時間内であれば残業代の支払いが必要ないだけなので、

それを越えれば残業代の支払が必要になります。

変形労働時間制には次の4つがあります。

  A. 1カ月単位の変形労働時間制 

  B. フレックスタイム制

  C. 1年単位の変形労働時間制

  D. 1週間単位の非定型的変形労働時間制


A.1ヶ月単位の変形労働時間制

 1ヶ月以内の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を

 超えなければ原則残業代を支払わなくて良い制度です。

 *平均した時間が法定労働時間内であれば残業代の支払いが

 必要ないだけなので、それを越えれば残業代の支払いが必要に

 なります。

要 件


労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに置いて次の2点を

定める事が必要です。

  ・変形期間(1ヶ月以内の期間)

  ・変形期間における各日及び各週の労働時間


Bフレックスタイム制


 従業員が一定期間内で一定の時間働く事を前提に、1日の労働時

間を自由に決めることができる制度です。

要 件


次の2点を満たさなければなりません。

1.就業規則その他これに準ずる

  ものに置いて、始業及び就業

  に時刻を従業員が決定する

  事を定める。
 2.労使協定において次の6点を

   定める。
 @対象となる従業員
 A1ヶ月を限度とする対象となる

  期間(清算期間)及び清算期間

  の起算日
*ここで言う

 「就業規則に準ずるもの」とは、

 10人未満の従業員を

 使用する会社では就業規則を

 作成する義務がないので、

 定めた

  内容を書面にして従業員に

  周知させなければならないと

  いうことです。
B清算期間中の総労働時間
 C標準となる1日の労働時間
 D従業員が必ず出社していな

 ければいけない時間(コアタイム)

 を定める時にはその時間帯の

 開始・終了の時刻
 E従業員が出社している時間

 に制限を加える場合には、その

 時間帯の開始・終了の時刻




C.1年単位の変形労働時間制

 季節等により業務の繁閑の差が激しい時に、繁閑の差に応じて労働

時間を効率的に振り分ける制度です。

要 件


労使協定において次の5点を定める事が必要です。

 1.対象となる従業員

 2.1ヶ月を越え1年を限度とする対象となる期間(対象期間)及び

   対象期間の起算日

 3.特に業務が忙しい期間(特定期間)

 4.対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間

 5.労使協定の有効期間

労働日数と労働時間の限度

 
   ・対象期間が3ヶ月を超える場合には、1年の労働日数は280日が限度

   ・1日の労働時間は10時間を限度として、1週間の労働時間は52時間が限度

   ・連続して労働させられるのは6日が限度、ただし、特定期間は12日が限度


一週間単位の非定型変形労働時間制


常時使用する従業員数が30人未満の小売業、飲食業、料理店、

旅館業のいずれかの事業であって、日々の繁閑の差が激しく

事前に繁閑の差に応じて労働時間を特定できない事業において

認められています。

要 件


1.労使協定において次の4点を
定める
2.労働させる1週間の各日

の労働時間を、労働時間の

始まる前日までに書面で通

知する。
@ 対象となる業務の種類
A 対象となる従業員数
B 1週間の所定労働時間
C 労使協定の有効期間


労働時間の限度


          1日の労働時間は10時間が限度


 



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