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労動基準法等では、いくつかの法定事項に関して従業員の過半数を代表する者と
使用者とが協定を結ぶことを規定しています。これを労使協定と呼んでいます。
言い換えると、労使協定は使用者と従業員との間の合意文書とも言えます。
1.労使協定とは?
2.36協定とは?
3.36協定の記載事項
4.継続雇用の労使協定

労使協定とは、会社と従業員の過半数を代表するもの(労働者の過半数で
組織される労働組合がある場合にはその労働組合)との間で結ばれる書面による
協定のことを言います。
労使協定の中で多く利用されているものの一つに、時間外労働・休日労働に関する
事項について定める36(サブロク)協定があります。
労働基準法で定められている労使協定は、周知義務が定められています。
必ず労働者に周知しましょう。
なお、労使協定は、事業場単位で締結する事になります。
この場合労使協定を締結する当事者は各事業場の責任者(支店長、工場長
営業所長などでもかまいません。

法定の労働時間を越えて労働(=法定時間外労働)させる場合、または
法定の休日に労働(=法定休日労働)させる場合にあらかじめ労使で
書面による協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出る必要が
有ります。この協定を「36(サブロク)協定」と言います。
☆ここでいう休日出勤とは、毎週1回の休日又は4週間で4日以上の
休日を言います。これ以外の休日出勤を行う場合には、36協定の締結は
必要ありません。
ただし、休日出勤をおこなうことで週の労働時間が40時間(一定の場合
は44時間)を超えることになる場合には、36協定の協定の締結が必要に
なります。
・36協定は他の労使協定と同じく免罰効果しかありません。現実に時間
外労働又は休日出勤を行わせる場合には、その旨を就業規則に記載する
必要があります。
・36協定を締結せずに法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行った
場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円の罰金に処される場合が
あります。

36協定には次の5点を記載留守必要があります。
1.時間外又は休日出勤をさせる具体的な理由
2.業務の種類
3.労働者の数
4.1日、1日を越えヶ月以内の期間及び1年間について延長する
事ができる時間又は労働させる事ができる休日
5.36協定の記載事項の有効期間(1年以内)
ただし次の点に注意しましょう。
・『時間外又は休日出勤をさせる具体的な理由』として、『業務の内容
によりやむをえない場合」というのは抽象的なもので避けましょう。
・36協定には有効期間がありますので、有効期間が過ぎる前に更新
を行わなければなりません。
時間外労働の延長の基準の限度は次の表に定める時間を越える事は
できません。
| 期 間 |
延長の限度 |
| 1週間 |
15時間 |
| 2週間 |
27時間 |
| 4週間 |
43時間 |
| 1ヶ月 |
45時間 |
| 2ヶ月 |
81時間 |
| 3ヶ月 |
120時間 |
| 1年 |
360時間 |

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