大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
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就業規則で防げる労使トラブルの例

 就業規則をうまく定めれば未然にトラブルを防ぐ事ができます。その例を見て行きましょう。

  1.人事に関する例

  2.服務規律に関する例

  3.労働時間・休日・休憩に関する例

  4.休暇に関する例

  5.賃金に関する例

  6.定年・退職および解雇に関する例

  7.賞罰に関する例

1.人事に関する例


 ☆パートタイマー

 が退職金を要求

 してきた場合

   パートタイマーやアルバイトは、

  正社員とは別の就業規則を定め、

  それに「パートタイマー従業員に

  は退職金は支給しないと明記しま
 
  しょう。

  ☆従業員が

 出向・転籍命令

 に応じない場合
 
  就業規則に出向・転籍に関する

  条文を必ず盛り込む、もしくは

  出向・転籍規定の整備を行いま

  しょう。



2.服務規律に関する例


  ☆派手な茶髪

  やピアスを

  やめさせたい

   今までは「常識」である程度はカバー

  されてき ましたが、その「常識」その

  ものが変わりつつあ ります。また、

  「常識」という制約では抽象的すぎて

  相手を納得をさせる事ができず、曖昧

  なものさしではトラブルの元です。

☆遅刻や欠勤

の多い社員を

何とかしたい

   まじめな従業員の不満を募らせ全体の

  指揮を低下させる原因となり、又労務

  管理上将来大きなトラブルの種ともなり

  かねません。

 ☆セクハラの

  訴えがあった

   法律では、セクハラ防止の為の必要な

  配慮が事業主に義務付けられています。

  就業規則に、服務規律の一環としての

  規定ではなく、1項目として条文を設けて

  職場におけるセクシャルハラスメントに

  関する事項を規定しましょう。又、社内に
  
  相談窓口を設け迅速に適切に対応する

  事が必要です。なおその際、相談者や
 
  加害者の個人情報は保護されなくては

  なりません。又その事で不利益な扱い

  (昇進の阻害材料、降格等)をしては

  なりません。まず、セクハラ講習 それ

  でも改善されない場合、配置転換、

  それでも改善されない場合、懲戒処分

  を設けなければなりません。
☆会社で私用

  にインターネット

  を使っている

  社員がいた

   パソコンが一人に1台ずつの与えられて

  いる会社が増えていますが、勤務時間

  中の業務に関係ない使用メールや、

  ホームページの閲覧は困りますね。

  指摘利用禁止の文言を加えるなり、

  就業規則とは別にパソコン利用規定を

  定めましょう。



3.労働時間・休日休憩に関する例

  
  ☆意味なく
  
  時間外に会社

  にいた従業員

  が残業代を

  求めてきた

   就業規則に「時間外労働は所属長の

  指示あるいは承認によって行うもので

  ある」と明記しましょう。又「時間外労働

  申請書」などの提出を義務付け時間外

  労働を行う際の手続きを具体的に記載

  しましょう。そうすれば、会社の命令・

  承認がない残業は自主的に残っている

  だけの作業と明確にすることができます。


  ☆タイムカード

  を他人に押さ

  せている者が

  いた


   タイムカードの虚偽申請は懲戒解雇の

  対象となります。就業規則で「タイムカー

  ドは自分で押す」と明記し、かつ懲戒解

  雇も行えるよう記載しておきましょう。


  ☆先月と同じ

  時間残業した

  のに残業代が

  違うと不満が

  出た


   所定時間外労働に法定内と法定

  外との2種類があること、及び「法定労

  働時間を越えて時間外勤務した場合

  に時間外手当がつく」点を分かりやすく

  明記しましょう


  ☆休職期間満了

 までに出てきて、

 しばらくすると

 別の病名で

 休職した場合
 復職する場合には、医者の診断書の提出を

明記しましょう。また、場合によってはこちらの

指定する医師の診察を受けるものとし、

それを拒めないものとする。



4.休暇に関する例


 パートタイマー

 から有給休暇

 取得の申し入れ

 があった

   正社員以外の従業員もみな有給休暇

  を取得巣r権利があります。しかし、付与

  する日数に変化をつけることは可能です

  就業規則に取得可能な有給休暇日数

  記載しておきましょう

  半日だけ有給

  休暇にしたい

  との申し出が

  あった

  有給休暇を半日単位で与えなければな

  らない、という法律はなく、有給休暇を

  1日単位で与えるか半日単位で与える

  かは会社の判断に寄ります。会社が半

  日単位の修得を認めるのであれば、そ

  の旨を就業規則に明記しましょう。



5.賃金に関する例



  ☆夫を扶養す

  る女性社員が

  家族手当を求

  めてきた

   夫を扶養する女性社員に家族手当を

  支給しないと言う規定は当然認められま

  せん。家族手当等の支給の有無、対象

  となる不要加速の定義、支払開始時期

  などは就業規則で具体的に定義してお

  きましょう。

  ☆遅刻した

  社員がその

  日の残業代

  を請求してきた

   割増賃金は、法定労働時間(8時間)

  を超えて労働した場合に割りまして支払
 
  われるものであって、就業時間を超えた

  労働に対して支払われるものでは有り

  ません。この点を明確にするために「始

  業時刻前又は終業時刻後に勤務した場

  合でも、所定労働時間を越えない限り

  時間外手当勤務は支給しない」等と記

  載すると良いでしょう。


  ☆辞めた社員

  から賞与を

  請求された

   賞与は給与と異なり、法律上必ず支給

  しなければならないものではありません

  就業規則で「賞与は○月○日時点で在

  籍しているものに支給する」等明記してお

  くと良いでしょう



6.定年・退職および解雇に関する例


仕事のできない

社員を辞めさせたい
能力不足という理由だけで解雇はできません。

 解雇野予告をすればできるのではないの?と
思われるかもしれませんが、

 労働審判や、出るところに出ますと、
1.経営者は教育し能力を高めたりしましたか?
2.配置転換をするなどの努力しましたか?

 解雇の予告をした場合も、上記の2点の確認がされます。

 経営者が努力していないとみなされると、解雇無効になる可能性があります。

 やめさせた日から、判決の出た日までの賃金を支払う必要が出てきます。判決が4年後に出た場合、仕事をしてもらっていないのに、4年分の給与を支払うことになります。

 経営者は、労務管理が求められています。
  ☆社員が明日

  で辞めると急

  に言ってきた

   民法上は、社員が退職を申し出たら14

  日を経過したら雇用契約が終了すると定

  められています。一方で労働基準法では、

  解雇する場合は30日前に予告するか、

  30日分の解雇予告手当を支払って即時

  解雇としなければならない、とさだめられ

  ています。そのテント、退職時の引継ぎ

  時期も考慮して、就業規則で「退職届は、
 
  少なくとも1ヶ月前までに提出しなければ

  ならない。退職届を提出したものは、

  退職の暇で必要事項の引継ぎを完全に

  行わなければならない」といい際するの

  が良いkでしょう。ただし、従業員が守っ

  てくれなくても、民法上は14日経過時に

  退職申し出の効力が発生します。

  ☆定年後の

  再雇用を行わ

  ない、としたら

  社員から不満

  が出た


   定年年齢は法律上、現在は60歳であり、

  今後段階的に65歳まで引き上げられて

  いく事になっています。定年年齢を引き

  上げる等の一定の要件を満たすと、国

  から助成金が支給されることがあります。

  これらを上手に活用して、65歳定年制

  へスムーズに移行させていきましょう。


 ☆退職後、

 懲戒解雇に

 当たることが

 分かった場合


 「退職金を支給後、懲戒解雇処分に当たる

 ことが判明した場合には、退職金の一部また

 は全部を返還するものとする」と明記しましょう



7.賞罰に関する例

  ☆社員が会社

  の顧客リストを

  持ち出して

  名簿屋へ売っ

  ていた

   パソコンの発達で、情報管理は便利になり

  ましたが、意図的な持ち出しも簡単に行

  えるようになりました。顧客情報の漏洩

  は会社にとって危険です。早急にまず情

  報にアクセスできる社員を制限するなど

  社内のシステムを確立しましょう。そして、

  就業規則において個人情報の取り扱い

  に違反した場合の罰則を定めたり、具体

  的な取り扱いを定めた別規定を定めた

  りするなどの対策が必要です。




 



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