

基本給や手当の内容、及び割増賃金等について定めます。
就業規則とは別に賃金規定としてまとめる事も可能です。
*手当として支給するもの(家族手当、役職手当等は)すべて明記しましょう。
*時間外勤務等の割増賃金の計算方法を明記しましょう。
*賃金の締め日、支払日について明記しましょう。
*欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間について賃金控除(賃金カット)を行う事が
できます。ただし、賃金控除を行うのであれば、
就業規則にその旨を記載しなければなりません。
*昇給について
『会社の業績の著しい低下その他やむを得ない理由がある場合には
この限りではない』の規定がない場合には、会社の業績が悪くとも
全従業員の昇給させなければなりません。
従業員の昇給の基準を定める場合には、具体的に記載した方が、
従業員のやる気を向上させるのに適しています。
・賞与について
『会社の業績の著しい低下その他やむをえない事由がある場合には
支給時期を延期し、又は支給しない』の規定がない場合には、
会社の業績が悪くとも全従業員に賞与を支給しなければいけません。

定年年齢、及び退職・解雇の事由について定めます。
○定年年齢は、60歳を下回る年齢とすることはできません。
又、65歳未満の定年を定めている事業主は、平成18年4月1日から
次の3つのうちのいずれかの措置を講じなければなりません。
1.定年年齢の引き上げ
2.継続雇用制度(定年後の「勤務延長制度」や「再雇用制度」)の
導入
3.定年の定めの廃止
*65歳と言う年齢は、年金の定額部分の支給開始年齢に合わせたもので、
平成25年(2013)年4月1日までに、次のように段階的に引き上げていくもの
とされています。
その際、労使協定での話し合い等で最高40%まで賃金カットの条項を
入れることができます。
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで |
62歳 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで |
63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで |
64歳 |
| 平成25年4月1日以降 |
65歳 |
労働協約もしくは就業規則に、定年年齢の引き上げや継続雇用制度を設けた事業主、
又は高年齢者の雇用割合が一定以上である事業所を設置した事業主に対しては、
次のような継続雇用制度奨励金などが支給されることがあります。
継続雇用制度
奨励金(第1種) |
継続雇用制殿導入又は改善を行う
事業主が対象 |
多数継続雇用
助成金(第2種) |
第1種受給事業主のうち、高年齢者の
雇用割合が19%超の事業主が対象 |
○解雇の要件は後でトラブルにならないように、できるだけ具体的に明記しておきましょう。
原則として就業規則に記載のない理由による解雇はできません。
【記載例】従業員が次のいずれかに該当する時には解雇するものとする。
1.勤務成績又は業務能率が著しく不良、その他従業員として不適格である場合
2.精神又は身体に障害があり、業務に耐えられないと認めれる場合
3.事業の縮小その他事業運営上やむをえない事情により従業員の減員等が必要な場合
4.その他前号に準ずるやむをえない事情が生じた場合
*ただし次の期間中及びその後30日間は解雇する事ができません。
1.業務上の負傷・疾病により療養の為休業している期間
2.産前産後の女性が休業する期間
○解雇は30日前に解雇予告するか、もしくは平均賃金30日分以上の解雇予告手当を
支払うことが義務付けられています。平均賃金1日分を支払えば、解雇予告の日数は
1日短縮できます。
ただし、以下の理由がある場合にはこの限りではありません。
1.天災事変その他やむをえない事由のために事業継続が不可能となり、
所轄労働基準監督署の認定を受けた場合
(経営難のために事業の継続が困難になった場合は除く)
2.従業員の責に基づく理由による解雇であって、
所轄労働基準監督署の認定を受けた場合

退職金の支給は、法律によって義務付けられていません。
ただし、一度定めた場合は賃金と同じ扱いになります。
もし支給しなかった場合には30万円以下の罰金になる場合があります。
又、退職金については、就業規則の本則とは別に『退職金規程』として別に定める事が
多いです。
*「懲戒解雇されたものについては、退職金の全部又は一部の支給を行わない事がある」
の規定がない場合には、懲戒解雇といえども全額退職金を支払わないといけません。
*退職金の支払時期を定めないと、退職日から7日以内に退職金を支払わなければ
いけません。支払日は明記しましょう。

『賞罰』に記載のない懲戒処罰の内容について定めます。
・記載のない懲戒処罰は行う事ができません。
懲戒の種類及び程度はできるだけ詳しく記載しましょう。
・減給の制裁は、1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が1日分の半額、
総額が1ヶ月の10分の1を超えない範囲でしか行う事ができません。
*ただし、次にあげるものは減給には当たりません。
☆出勤停止処分期間中の給与を支払わなかった場合
(就業規則で賃金の支払いがないことが記載されている場合に限る)
☆遅刻、早退等の時間分の賃金カットした場合
☆降格により給与が低下した場合

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題
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意
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罰
則
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や
や
軽
い
罰
則
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罰
則
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懲
戒
解
雇
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問題発生から、注意、注意、我慢に我慢を重ね、懲戒解雇は不当解雇として認められません。
問題発生、注意、軽い罰則、罰則、懲戒解雇であれば認められます。少しの違いですが、
前者の場合は、解雇は認められないばかりか、損害賠償の対象になります。

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