|
  平成22年10月改正
支給
要件 |
労働保険適用事業主
(規模は問いません) |
|
支給額 |
支
給
メ
ニ
ュ
ー |
1.正社員と共通の資格・評価制度 の導入 |
中小企業 |
60万円 |
| 大企業 |
50万円 |
2.パートタイマーの能力・職務に
応じた処遇制度の導入 |
中小企業 |
40万円 |
| 大企業 |
30万円 |
| 3.正社員への転換制度の導入 |
中小企業 |
40万円 |
| 大企業 |
30万円 |
| 4.短時間正社員制度の導入 |
中小企業 |
15万円 |
| 大企業 |
15万円 |
| 5.教育訓練の実施 |
中小企業 |
40万円 |
| 大企業 |
30万円 |
いずれのメニューも支給は1事業主当たり1カいい限りです。
  
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、
正社員と共通の評価・資格制度を設けたうえで、
実際に勝づけをされたパートタイマーが1名以上出た場合
|
  |
パートタイマーの仕事や能力に応じた日要化・資格制度を
設けたうえで、実際に各付けされたパートタイマーが
1名以上出た場合
|
  |
パートタイマーから正社員への転換制度を設けたうえで、
実際に転換者が1名以上出た場合
|
  |
短時間正社員制度を設けたうえで、
実際に短時間正社員が1名以上出た場合
|
  |
正社員との均衡を考慮した教育訓練を、
パートタイマーに延べ30名以上実施した場合 |

分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから
お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
人で会社を強くする
花園労務事務所 〒578-0925 東大阪市稲葉3−7−9
TEL 072-962-8560
FAX 072-940-7618 中村迄

Copyright(C) 2007 〜2011 花園労務事務所 All rights reserved.
|