大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
東大阪就業規則作成オフィス
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就業規則が会社を守る12の理由
会社に不利益を
与えた者への懲戒処分
安心して働ける職場 労使トラブルの防止
人経費の削減 残業代の削減 助成金申請に必要

是正勧告・
労働基準監督署調査等対応
社員のやる気
トラブル相談

残業に関する届出

セクハラ
労働条件の不利益変更













 例えば、就業規則に有給休暇が明記してある会社と就業規則がない会社、

あなたはどちらの会社に就職したいと思いますか?

 もちろん、就業規則に有給休暇が明記してある会社ですよね。

 何日休めるか分からない会社より、はっきりと何日と分かった方が安心できます。


 私達でも、就職先を選ぶ時は、できるだけ良い労働条件の会社を選ぶ可能性が

高いですよね。

 就業規則を作って労働条件を整備する事は、良い人材確保の条件となります。












 職場で次のような困った状況になった事はありませんか?

☆社長に気分次第で、その時に適用されるルールが違う

☆人によって、結婚休暇の期間が違う

☆遅刻したのにその日の残業代を請求している人がいる

 このような場合、事前に就業規則という文書に明確に会社の基本ルール、事業主の方針

及び行動基準を示しておくと、従業員は安心して仕事に取り組む事ができます。

 事業所の活性化・効率化はもちろんのこと従業員がやる気をもって仕事に

取り組んでもらう為にはかならずルールが必要です。

ルールを整備し、効率よく運用する事により従業員のモチベーションの向上につながります



使








就業規則を作成して、社員によく説明をする事で、

必ずトラブルを未然に防止する事ができます。


 そのようなトラブルをできるだけ事前に防止する為には、

まず就業規則がなければなりません。

 あなたの会社の社員が労働基準監督署に飛び込む

前にしっかりした就業規則を作っておく必要があります。








☆繁閑の差が大きい事業所なら

  1年単位の変形労働時間制や

  1か月単位の変形労働時間制

☆社員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、

  飲食店なら 1週間単位の非定型労働時間制

それぞれ導入する事によって、1日の労働時間を10時間にする事が可能となります。

 これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。

 変形労働時間制をうまく利用する事によって、合法的に人件費の削減ができます。

例)1年のうち夏だけが忙しい業種の場合

1年単位の労働時間性を導入する事によって、夏の期間6・7・8月のみ

労働日数をふやすことまで可能になります。








 助成金は、雇用保険に加入し条件を満たした場合に支給されます。

融資などと異なり返済の必要はなく、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利

と言う事ができます。

 その助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが

必要なものがあります。

例1)継続雇用定着促進助成金

支給要件の一つが「定年を61歳以上に延長する、または希望者全員を65歳まで

継続雇用する。と就業規則を変更する事」となっています。


例2)育児休業代替要員確保等助成金

支給要件の一つが「育児・介護休業法に規定する育児休業介護休業・

子の看護休業等について就業規則に定められている事」となっています。

例3)パート助成金

例4)中小企業基盤人材助成金

例5)介護基盤人材助成金  等


 



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