大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
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就業規則記載事項

 ここでは、就業規則に記載されている項目について見てゆきます。

その項目は大きく二つに分ける事ができます。


1.絶対的必要記載事項

2.相対的必要記載事項

 3.注意点

絶対的必要記載事項


就業規則に必ず記載し

なければならない

項目は次の3つです。

就業規則の各項目は、

それぞれ別規定で

定める事もできます。

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、

 休日、休暇ならびに労働者を

 2組以上に分けて交代に

 就業させる場合においては

  就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。

 以下この項において同じ)の

 決定計算及び支払いの方法、

  賃金の締切り及び支払いの時期ならびに

  週休に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項

次の項目は、

会社のルール

として存在している場合には

必ず就業規則に記載

しなければなりません。
 ・退職手当の定めをする場合においては、

  適用される労働者の範囲 適用される

  労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び

  支払いの方法並びに退職手当の支払いの

  時期に関する事項
 ・臨時の賃金等(退職手当を除く。)

 及び最低賃金額の定めに関する事項
 ・労働者に食費、作業用品その他の

  負担をに関する事項


 ・安全及び衛生に関する事項
 ・職業訓練に関する事項
 ・災害補償及び業務外の傷病扶助に

  関する事項
 ・表彰及び制裁の定めに関する事項
 ・以上のほか、当該事業場の労働者のすべて

  に適用される定めに関する事項
注意点


就業規則は

一度作成すると、

従業員にとって

不利になる

内容の変更を

するには

合理的な理由が

なければ

することができません。

就業規則の内容は

慎重に決めましょう。
【例】労働条件の異なる人の就業規則は別に

  定めておいた方が従業員とのトラブル回避に

  なります。
パート社員と正社員の場合

  同じ就業規則にすると、正社員とパート社員

  の労働条件の違いを比較するのが簡単になり、

  特にパート社員は正社員と何で条件が

  異なるのかと不満に思うでしょう。

  又、作成時に注意を怠るとパート社員にも

  賞与や退職金の規程が適用されてしまい

  かねません。

 【例】法改正の旅に就業規則の内容を

 改正しないと、会社ににとって

 不利益になる可能性があります。

 現行の法律では、定年年齢は「60歳以上」です。

 就業規則で定年年齢が55歳になっていると、

 定年年齢は自動的に60歳になるのではなく、

 定年の定めなしとなります。


 



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