
ここでは、就業規則に記載されている項目について見てゆきます。
その項目は大きく二つに分ける事ができます。
1.絶対的必要記載事項
2.相対的必要記載事項
3.注意点
絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載し
なければならない
項目は次の3つです。
就業規則の各項目は、
それぞれ別規定で
定める事もできます。
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1.始業及び終業の時刻、休憩時間、

休日、休暇ならびに労働者を
2組以上に分けて交代に
就業させる場合においては
就業時転換に関する事項 |
2.賃金(臨時の賃金等を除く。

以下この項において同じ)の
決定計算及び支払いの方法、
賃金の締切り及び支払いの時期ならびに
週休に関する事項
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| 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的必要記載事項
次の項目は、
会社のルール
として存在している場合には
必ず就業規則に記載
しなければなりません。 |
・退職手当の定めをする場合においては、
適用される労働者の範囲 適用される
労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払いの方法並びに退職手当の支払いの
時期に関する事項
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・臨時の賃金等(退職手当を除く。)
及び最低賃金額の定めに関する事項
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・労働者に食費、作業用品その他の
負担をに関する事項
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・安全及び衛生に関する事項 |
・職業訓練に関する事項
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・災害補償及び業務外の傷病扶助に
関する事項
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・表彰及び制裁の定めに関する事項
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・以上のほか、当該事業場の労働者のすべて
に適用される定めに関する事項
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注意点
就業規則は
一度作成すると、
従業員にとって
不利になる
内容の変更を
するには
合理的な理由が
なければ
することができません。
就業規則の内容は
慎重に決めましょう。
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【例】労働条件の異なる人の就業規則は別に
定めておいた方が従業員とのトラブル回避に
なります。パート社員と正社員の場合
同じ就業規則にすると、正社員とパート社員
の労働条件の違いを比較するのが簡単になり、
特にパート社員は正社員と何で条件が
異なるのかと不満に思うでしょう。
又、作成時に注意を怠るとパート社員にも
賞与や退職金の規程が適用されてしまい
かねません。
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【例】法改正の旅に就業規則の内容を
改正しないと、会社ににとって
不利益になる可能性があります。
現行の法律では、定年年齢は「60歳以上」です。
就業規則で定年年齢が55歳になっていると、
定年年齢は自動的に60歳になるのではなく、
定年の定めなしとなります。
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