大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
就業規則作成 大阪府社会保険労務士会  会員番号 第12539号
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     時間外労働・休日労働に関する協定届
                                                                       
時間外労働・休日労働に関する協定届を

毎年提出することになっています。



未提出の場合には
30万円以下の罰金に

科せられる場合が
あります。


変形労働時間制、特別の事情等に対応しております。



恐れ入りますが、入金確認後仕事に着手させていただきます。


1か月100時間以上の労働は長期的に健康を害することがあります。

その場合事業主にも大きな責任がかかってくる場合があります。




   分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから

  お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
   
人で会社を強くする

   
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